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競売開始決定通知が届いてからでも遅くはありません!

裁判所から競売開始決定通知が届いたら

競売開始決定通知が届いたばかりであれば、まだ半年ほどの猶予があります。残債は少なければ少ないほどいいはずです。入札が実施される前に、任意売却による売却をお考え下さい。 もう手遅れだ、どうしていいかわからないと途方に暮れているお客様もいるかもしれませんが、入札前であれば任意売却のチャンスはまだ残っています。但しタイムリミットが迫っています。

競売執行官による現地調査の実施

  • 競売の手続きが開始されると裁判所執行官と不動産鑑定士が不動産の現地調査に訪れることになります。調査の時期は競売開始決定の通知が届いてから、おおむね1か月以内に行われるのが一般的です。調査は外回りから始まり基礎や外壁を入念に目視や傷には手を触れ、室内を調査、写真撮影など入念な調査が始まります。ここで気を付けないといけないのは本人不在でも強制的に解錠されて調査されることになります。

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