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任意売却Q&A
お問い合わせいただいた様々な質問を紹介します!

任意売却Q&A

住宅ローンを滞納したらどうなりますか?
毎月の支払日にローンが払えなかった場合、住宅金融支援機構(旧・住宅金融 公庫)や銀行等の金融機関(債権者)から催促状、督促状や電話など連絡があ ります。ここで連絡をしないままだと「期限利益の喪失」となり、残ったロー ンを一括で支払わなければいけません。連絡があった場合には必ず対応し、給 与が減った、病気になったなどの事情があれば説明してください。そして、今 後どのように支払いを続けていくかを検討してください。
期限利益の喪失とは?
ここでいう「期限」とはローンの毎月の支払日、「利益」とは支払いを行なっていれば一括返済しなくてもよいという権利のことです。約束した金額を支払日に払っていれば何も問題はありませんが、この約束を何度も破ってしまうと「期限利益の喪失」となり、「残っている金額は一括で返済してください」と請求されます。債権者によって異なりますが、3~6ヶ月の滞納で期限利益の喪失となります。
住宅ローンの返済額は減額できますか?
可能です。債権者に支払い条件をご相談ください。月々の支払額を減らしたり、ボーナス払いの金額を減らしたりすることができます。ただし、債務の免除はできません。支払い額を減らす代わりに返済期間は延長されるために、追加の保証料がかかり、また利息も増えるため、ローン全体の金額は増えることになります。また、支払い条件を変更した後に滞納すると、残債を一括請求される場合があります。
住宅ローンの返済期間は延長できますか?
これまでに延滞や滞納をしていない場合ならば可能ですが、追加保証料が必要となることが多いようです。すでに延滞や滞納がある場合は、残念ながら応じてくれることはほとんどないでしょう。当然ながら、他の金融機関への借り換えもできません。
自己破産するとどうなりますか?
自己破産とは清算手続きのことです。不動産などの資産はすべて換金され、債務の清算に充てられます。自己破産には2種類あり、破産者に資産があれば「管財事件」、資産がなければ「同時破産」となります。「管財事件」となった場合には管財人による清算手続きが必要となり、20~50万円程度のお金が必要となりますが、「同時破産」の場合は自分で手続きを行うことも可能で、この場合は3万円程度で済むことが多いようです。自己破産した場合、債務者は免責となりますが、代わりに連帯保証人へ一括請求が行われます。この結果、連帯保証人が連鎖的に自己破産することもあります。
任意売却後のローンはどうなりますか?
任意売却の金額よりもローン残高のほうが多ければ、残ったローンを支払わなければいけません。この残ったローンは「無担保債権」として債権回収会社(サービサー)に譲渡され、任意売却後はサービサーに対して返済を行うことになります。返済は、例えば月に1万円ずつというように毎月払えるだけの金額とすることが可能です。
共有名義の物件を任意売却するには?
不動産を売却する場合は、共有者全員の同意が必要となります。任意売却も通常の売買と同じです。従って、任意売却の場合も共有者全員の同意が必要です。このため、何らかの原因で共有者が行方不明になった場合は競売で処理するのが一般的です。また、共有者が自己破産した場合は破産分の持ち分が競売にかけられます。

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